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一般事業主行動計画

世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく 一般事業主行動計画

すべての従業員が、自身の家庭、家族、人生を大切に出来る環境を作ることが、会社としての大切な基盤であると考えます。その考えの基、お互いの立場を尊重し、誰もが活き活きと活動する場所を作るため、次のように行動計画を策定します。

1.計画期間

令和7年4月1日~令和9年3月31日 までの2年間

2.内容

 職員の有給休暇の取得率(繰り越し分除く)を7割以上にする。

対策として

令和7年4月~  有給休暇の取得状況を把握する。

令和7年10月~ 計画的に取得が出来るよう、周知文書を作成し、掲示する。

令和7年10月~ 有給取得状況を3ヶ月毎に確認する。